株式会社トライアイとかいうところから、年金の催促状みたいなハガキが届きました。
実は2回目で、詐欺バレバレの怪しげな文章なのですが、年金番号?
(だったかどうか忘れましたが)が表示されてました。
あれって、社会保険庁の関係者あたりが外部に情報流してるってことなんでしょうか?
日払い派遣の社会保険の支払いなどは、どのようになっているのですか?
払わなくていいのでしょうか?
労働保険とは こんな制度です - 東京労働局
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。 ... 労働保険の適用の範囲、方法は次のように区分されています。 ...
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm
交通事故5月末に一時停止無視の車に突っ込まれる事故に合いました。
互いに車です。
相手は加害者、私は被害者です。
事故後、通院してまして今月の頭に通院を終了しますと相手の保険会社にその旨伝えましたが、今になってまた首の具合が思わしくありません。
相手の保険会社に伝えればまた通院は可能なのでしょうか?
財産分与について質問です。
代理質問です。
二ヶ月前に夫が病死。
夫の母は健在です。
現在老人ホームにいます。
夫婦で住んでいる家、土地はどうゆう分配になるのでしょうか??夫の母の代理として夫の兄が 不服申し立てで弁護士から手紙が届きました。
生命保険などの分配もどうなるのでしょうか。
お願いします
(1)(父は既にお亡くなりだとして、)遺言が無いとすれば、遺産の分け前(法定相続分)は、妻2/3・母1/3です。
(2)遺産には、生命保険は原則として含まれません。
(但し、例外の場合があります。
後述(6)。
)(3)質問文の記載がが不十分なので、勝手に解釈して説明します。
すなわち、家は あなたが夫から生前贈与を受け評価額2000万円、土地は 夫名義で評価額3000万円、株式の評価額は1000万円であるとします。
その場合、家は「あなたの所有物」ですが、遺産分け(遺産分割)の計算上は「特別受益」(民法903条)として算入します。
(特別受益を含む)「みなし相続財産」=6000万円一応の相続分妻 6000万円×2/3=4000万円母 6000万円×1/3=2000万円結局の相続分妻 4000万円-生前贈与2000万円=2000万円(他に家の生前贈与2000万円)母 2000万円という事になり、あなたと母とで「遺産」=土地3000万円+株1000万円=4000万円を「半分こ」する事になります。
具体的にどう分けるかは、あなたと母との協議合意で決めます。
(母の委任を受けた弁護士が母の代理人としてあなたと協議合意したら、それは有効です。
母に物事の判断能力が無いなら、家庭裁判所で母の成年後見人を選任してもらい、あなたと後見人で協議合意する必要があります。
)(4)上記の例では、株を全部母にあげても、まだ1000万円足りません。
そうすると、母に1000万円をあなたがポケットマネーで払って、妻土地3000万円-手出し金1000万円=2000万円、母株式1000万円+代償金1000万円=2000万円という「現物分割」+「代償分割」をすれば、勘定的に「損得なし」になります。
もし、代償金が払えない場合は、「土地を売って代金で分けろ」という主張が出て来ます。
その場合、例えば、妻 土地代金の内2000万円、母 土地代金の内1000万円+株式1000万円という「現物分割」+「換価分割」をする事になります。
(家だけ残す訳に行かない(そんな土地買い手が居ない)ですから、家も一緒に売って、家の代金(2000万円)は勿論あなたがもらえます。
)(5)裁判外で「どうする」という事が決められない場合は、どちらかから家庭裁判所に「遺産分割調停」を起こし、調停委員の仲立ちで合意出来ないか裁判所の調停室で協議が試みられます。
調停でも合意が出来ずに 調停が「不調」となって終了すると、自動的に「遺産分割審判」が開始され、一切の事情を考慮して、家事審判官(=裁判官)が「このように分ける」と命じます。
家事審判法15条の4第1項は、「家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。
」と定めています。
(6)なお、生命保険金が何億円もあるという場合は、(母にとって 余りにも酷なので)「特別受益」に準じて 遺産に組み入れなければならないと(裁判で)命じられる可能性が否定出来ません。
最高裁判例平成16年10月29日は、「被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
」 としています。